『患者の権利に関するWMAリスボン宣言(世界医師会)の精神に則って、患者さまの権利を守り、患者さまにとって最良の医療を提供する努力を怠りません。そして、そのためには患者さまからの協力も必要です。
①良質で適切な医療を受ける権利
差別なく、適切な医療水準に基づいた医療を継続して受ける権利があります。
②選択の自由の権利
医療を自由に選択し変更する権利、また、いかなる治療段階においても、他院の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
③自己決定の権利
自分自身に関わる自由な決定を行う自己決定の権利があります。 医学教育や研究に参加することを自分で選択することができます。
④情報に対する権利
医療上の記録に含まれる自己の情報を受ける権利、症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利があります。 また、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利があります。
⑤意識のない患者さまの権利
患者さまが意識不明の場合、法律上の権限を有する代理人が患者さまの代わりに意思決定をする権利があります。代理人がおらず、緊急性のある場合は、患者さまの同意があるものと推定して治療を行います。
⑥個人の情報が保護される権利
患者さまの健康状態、症状、診断、予後および治療などの診療情報、ならびにその他個人を特定できる個人のすべての情報を守られる権利があります。これらの患者さまの情報は保護され適切に保管されます。
⑦健康教育を受ける権利
健康的なライフスタイルのための教育や、疾病の予防・早期発見についての教育を受ける権利があります。
⑧尊厳に関する権利
患者さまは、できる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利があります。