初診の方

選定療養費

他の保険医療機関からの紹介状なしに来院された患者様について、初診時に通常の医療費とは別にいただく料金(1500円:保険給付外)のことです。

この制度は、初期の治療は「地域の医院・診療所」(かかりつけ医)が行い、専門的な検査や入院が必要な治療は「200床以上の病院」が行うよう、役割分担を推進していく目的で制定されています。

選定療養費(+1500円)をお支払いいただく患者様
(紹介状をお持ちでなく初診に該当する場合)

  1. 上記の紹介状をお持ちでない場合
  2. 過去に当院で受診されていた患者様が任意に診療を中止し、新たに初診の適用を受けた場合
  3. 過去に受診された病気が治癒し、別な病気または同じ病気で受診する場合
  4. 1~3に該当し、老人医療証、乳幼児医療証、ひとり親医療証をお持ちの患者様で初診で受診する場合

選定療養費をお支払いいただく必要のない患者さま
(紹介状がなくても次に該当する場合)

  1. 時間外および、土日祝祭日における救急等の緊急による初診の場合
  2. 下記の保険をお持ちの場合
    結核予防法、精神保健福祉法、生活保護、更正医療、育成医療、小児特定疾患、特定疾患、重度心身障害者医療、原爆医療