1 基本理念
医療の現場では医療従事者の不注意が、単独であるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保するためには、まず、医療従事者の普段の努力が求められる。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独の過ちが即ち医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。このマニュアルはこのような考えを基に、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故をなくし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
2 組織と体制
医療安全管理推進のため、院長は、医療安全管理室長(主として副院長)を任命すると共に、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者を置き、さらに部門においては、医療安全推進担当者を配置する。また、院内各部門の責任者から構成・組織する医療安全管理対策委員会を設置し、月1回開催とする。
3 事故報告等、医療安全確保のための改善方策
インシデント・アクシデントが発生した場合、当事者または関係者は速やかに上司に報告する。報告された事例について事例検討を行い、再発防止策を作成、周知する。
4 重大事故発生時の報告体制
重大事故発生時は、患者の救命処置と安全確保を最優先に行う。同時に、発見者は速やかに上司へ報告し、報告体制に基づき、院長へ迅速かつ正確に情報を伝達する。重大事故発生時の業務手順等については、「重大事故対応マニュアル」に従い対応する。
5 医療安全管理のための職員研修の実施
医療の安全文化を確立と職員の安全に対する意識の向上並びにチーム医療の推進を図るために、全職員を対象とする医療安全研修を開催する。職員は年2回以上の受講を責務とする。
6 医療安全管理マニュアルの整備
安全な医療を提供するため、医療安全管理マニュアル等の策定を行うとともに定期的な見直し、改定を行う。
7 診療情報の共有
医療従事者からの十分な説明に基づいて、患者自身が疾病や診療内容について理解・納得・同意が得られるように情報を共有し、医療上の意思決定や治療効果の向上を図ることができるようにする。また医療従事者間でも患者の診療情報を共有し、安全で質の高い医療の実現を目指すものとする。
8 患者及び家族等からの相談への対応
患者に納得のいく医療を提供するために、患者相談窓口を設置し、医療に関する患者の相談、意見、苦情等に耳を傾け、迅速に対応し、病院機能の一層の改善に積極的に活用していく。
9 患者等に対する本指針の閲覧
本指針は、公立那賀病院ホームページに掲載するものとし、また患者家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
10 本指針の改正
本指針の改正等は、医療安全管理対策委員会の審議及び決定を経て施行する。